今回は尖閣諸島や竹島について考えていきますので最後までご覧いただければと思います。わかりやすく考えていきます。
いったいどのようなことなのか?について。
まず誰のものなのか?ということで大きく意見が分かれます。
僕の結論を言うと日本のもの
もっというとアメリカのものということ。
このようなことが言われます。
アメリカは日本の尖閣の統治権を認めてるが領有権を認めてない。
竹島もそうだ韓国の竹島を含む李承晩ラインをアメリカは黙認してる。
尖閣諸島は何の間違いもない日本の領土
李承晩ライン(りしょうばんライン
よくわかりませんね。
分かりやすいのはこちらだと思います。
射爆撃演習場指定
尖閣諸島には、米軍がその管理下に置く射爆撃場が二箇所存在する。
久場島の黄尾嶼射爆撃場(Kobi Sho Range)
こうびしょしゃばくげきじょう
大正島の「赤尾嶼射爆撃場(Sekibi Sho Range)」である。
赤尾嶼射爆撃場 (Sekibi Sho Range)
せいきびしょうばくげきじょう
1948年(昭和23年)4月、琉球米軍司令部発琉球政府宛の通達には、コビ礁(久場島)、鳥島、イリソナ島の3島が
米軍第一航空師団使用の「永久危険区域」に指定された旨記載されている。
尖閣諸島はGHQが艦砲射撃訓練に使用している。
尖閣諸島はアメリカの信託統治領域。
アメリカが信託統治できるのは日本領だけで
中国領は信託統治できません。
このことから
尖閣諸島は日本領であることは
間違いないと思います。
竹島も同様です。
竹島は昭和27年GHQによって爆撃訓練に使用
(竹島の爆撃訓練区域指定)
韓国領である場合GHQはそこを訓練に使用できません。
また当該地域を使用する場合、アメリカ軍はその領有者に告知を行って、当事国が自国民にその注意義務を勧告せねばなりません。
アメリカ軍は日本国に竹島爆撃訓練の通知を行っているので、外務省から日本国民へ告示34号が出されているのです。
もしも韓国が竹島を自国領と言うなら、アメリカ軍と韓国との信託統治契約を提示せねば、国連憲章第75条に違反します。
信託統治契約に無い区域は、GHQは同国連憲章第75条に違反し爆撃訓練場として勝手に使用できません。
日本とアメリカとは、
「①本州・四国・九州・北海道およびその近隣の島」と
「②それ以外の区域」との契約で②は信託統治契約を結んでいるので、
GHQ駐留の事実は、イコール日本の領土
竹島と韓国の問題について。
竹島への韓国上陸は何か?
ということが話題となります。
侵略であると言われます。
その可能性が高いと思います。
しかし
韓国に竹島に
侵略させるように指示を
裏側で
出しているのが
アメリカかもしれません。
アジア離間工作をしているのではないでしょうか?
おそらくこのことが
この問題の背後に
あると思います。
尖閣諸島や竹島は
日本のものである。
しかし日本のものは
アメリカのもの。
アメリカが
様々なことを
たくらんでいると考えられます。
僕はこのように解釈しております。