ゆたぼんがクラファンで購入したスタディ号を売る件の弁護士の意見を考察!

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今回はゆたぼんがクラファンで購入したスタディ号という車を売るということをいったことが注目されている件について弁護士の先生の意見も併せて考えていきますので最後までご覧いただければと思います。

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いったいどのようなことなのか?と解釈について。

ゆたぼんが日本一周贅沢旅行をおえてあまり
注目されなくなっていましたが
スタディ号を売るということを
いったことで再び大きく注目されています。

クラファンで募って
買ったものをうっていいのか?
ということに疑問を感じる人が
多くいるということです。

このことについて
弁護士の人の意見がありますので引用して
考えていきます。

クラウドファンディングは、特定のプロジェクトを達成するために、その趣旨に賛同した支援者が寄付を行うもので、募金を目的外に使用することは規約で禁止されているケースが多い。また、日本政策金融公庫の見解としても、「クラウドファンディングによって集めた金銭がプロジェクト目的外に使われた場合には、それがたとえプロジェクト達成後の余剰金であったとしても違法と判断されうる」とある。

ゆたぼんが、スタディ号売却で得た金銭をどのように使うかは不明だが、私的に利用した場合は、違法となるのだろうか。山岸純法律事務所代表の山岸純弁護士は、次のように解説する。

「たしかに、クラウドファンディングに参加した人は、『その目的のため』に、おカネを拠出したのですから、それ以外のことに使われた場合、騙された感じにもなりますね。もっとも、最初から『本当はこの目的のためにファンディングするわけじゃない』という“ウラの動機”を持っていたと認められない限り、違法と断定することは困難です。この件も、目的を達成した“その後”のことなので、違法性をとやかく言える場合ではないと思われます」

つまり、クラウドファンディングでお金を集める前から、「旅が終わったらクルマを売却して儲けよう」といった意図がない限り、詐欺などの違法性を問うことは難しいとの見方だ。

クルマなどの大きな資産の売却は、基本的に未成年のゆたぼんが単独で行うことはできない。すなわち、判断するのは、ゆたぼんの親ということになる。ゆたぼんの動画はたびたび炎上するが、その批判の多くは、実はゆたぼんの父親である中村幸也氏に向いている。スタディ号を売却したのち、その資金が支援者の納得するかたちで活用されることを期待するばかりだ。

弁護士の先生の意見では
スタディ号をあらかじめ旅行が
終わって販売しようという目的であれば
違法性が問われるということですね。

しかしこのことを証明することは
かなり難しいと思います。

僕の個人的な解釈ですが
クラウドファンディングということで
お金を募って購入した車なので
支援していただいた人に
あげる
ちがった表現をすると譲渡すればいいと思います。

僕はゆたぼんは日本一周が終わったら
スタディ号を売ろうと思っていたのでは
ないか?と考えています。

ゆたぼんの件ですが
一部の人たちの間では
そもそも日本一周が
不登校の人に元気を与えるということが目的と
いっていましたが
単なる贅沢旅行だったとしか思えないという声が
あがっています。

僕もそう思います。

今回の件はゆたぼん親子が
日本一周前に車を売るつもりでしたと
言わない可能性が高いことから

違法であるということを証明するのは
難しい気がします。

この件が注目されているので
僕の解釈をお伝えしてみました。

最後までご覧いただきまして
ありがとうございました。

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