今回は衆院憲法審査会での内容について分かったことがありますのでその内容と解釈ということを書いていきますので最後までご覧いただければと思います。
いったいどのようなことなのか?について。
このようなことです。
衆院憲法審査会は13日、自由討議を行い、
自民党と日本維新の会が自衛隊を明記する9条改正を訴えたが、
立憲民主党と共産党はこれに反対した。公明党と国民民主党は、9条以外に自衛隊を明記する改憲案を提起した。
自民、維新は9条1項(戦争放棄)、2項(戦力不保持)を残しつつ、自衛隊を明記する独自の憲法改正条文案をそれぞれまとめている。
自民の新藤義孝与党筆頭幹事は条文案を説明した上で「自民が提案している国防規定と、自衛隊を明記する9条改正案は占領下で制定された憲法の欠落を補うものだ」と述べた。
維新の岩谷良平氏も「自衛隊違憲論を解消すべきだ」と訴えた。」
自民党が説明した条文案は記事では把握しきれないが、過去の資料では次のようなものだ。
自衛隊明記案は,憲法9条1項及び2項をそのまま残した上で,9条の2として,「前条(9条)の規定は」
「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,「そのための実力組織として」「自衛隊を保持する」という条文を加えて自衛隊を日本国憲法に明記するという案だ。
この自民党の「案」の肝は、
「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,
という文言にある。
自衛隊を明記するのは、あくまでも「口実」であり、注意をそらすための「撒き餌」に過ぎないと言えよう。
日本は、「憲法前文の理念」と「憲法9条」の規定により、
国権の発動たる戦争は勿論、他国に対して「武力行使」も武力を背景とした「威嚇」も永久に放棄した。
そこから導き出されるのが「専守防衛」の理念だ。
他国領土、他国民に対して「武力攻撃」も「武力による威嚇」もしない、
すなわち日本は他国に対する「軍事的脅威」にはならないと宣言した上で、
万が一に、我が国が、他国からの攻撃、侵略を受けた場合は、「専守防衛」を旨とし、文字通り「守りに徹し、攻撃に抗う」と宣言した。
そんな憲法9条に、
「前条(9条)の規定は」「必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなく,
との記述が追加されたら、どうなるのか。
結果は簡単に想像がつく。
政府が、主観的に「自衛の為の措置」と言えば、「憲法9条は無きに等しい」ものとなる。
自民党の自衛隊明記案は,
現在の「憲法9条」をなくし
「専守防衛の理念」を捨て去り、
現在の「憲法9条」に縛られない、戦争をするための自衛隊を創設するというに等しい
憲法前文に
政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、
と、先の戦争に対する反省とともに、日本を「戦争をしない国」にするとの決意が記されている。
憲法を持つ日本が、「自衛の為の措置」という言葉を付け加えることで、日本を再び「戦争をする国」にし、「専守防衛」の理念を放棄せんとする。
必要な自衛の措置をとることを妨げる」ものではなくなった憲法9条
傍観していれば、「喜劇のち悲劇」の結末が待っている。
私達は、日本を「戦争をしない国」のまま、後世に引き継ぐ、重い責任を背負っている。
このように
やや難しいことを
いっておりますが
実は単純です。
難しくして
分かりにくくしているだけです。
憲法は解釈次第で云々
は憲法の意義を知らせないため
憲法の意義はシンプルで「憲法第十章最高法規の3つの条文」を覚えるだけ
97条:憲法の目的は人権を守ること
98条:憲法に反するあらゆる法律は無効になる
99条:憲法に従うのは国家
この3つ
9条も変えてはいけないし
さらに改憲もいけないということです。
国民が
改憲に反対
あるいは
緊急事態条項に反対
ということを理解していただければ
何よりです。
最後までご覧いただきまして
ありがとうございました。