国連の敵国条項についての解釈を考察!

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今回は敵国条項というものについて考えていきますので最後までご覧いただければと思います。

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いったいどのようなことなのか?について。

日本は選択できるようで実は選択できないということについての情報があります。

平和外交を貫くしかない。
日本は国連憲章において旧敵国条項というものがございます。
つまりは日本側が何かしら不穏な動きをした時には、国連の安保理の許可なしに
日本に攻撃を加えられるという内容

国会の中で敵基地攻撃能力
これは自民党は反撃能力と言い変えましたけれども、その中身は先制攻撃能力

こういうものを実際に日本が重武装化していった場合に、何が起こるか?
当然、周辺国から攻撃されるリスクが高まってしまいます。

枢軸国に対する連合国に端を発した国際連合ではありますが、
旧敵国が国際連合の加盟国となった時点で、旧敵国条項の存在意義は消失しています。

それでも今なお旧敵国条項が削除されずに残っているのは、
条項削除には、総会構成国の3分の2の多数で採択され、かつ、
安全保障理事会の5常任理事国を含む国連加盟国の3分の2によって批准されるという
国連憲章の改正手続が必要であり、これを現実に行うとすれば常任理事国である中国・ロシアの反対が予想されるためです。

つまりは消えていないということになります。

ここからこのようなことが考えられます。

中国やロシアは時代遅れなのか?

日本が
第二次世界大戦で
敗戦したということで
敵国条項という約束しました。

敗戦国である

日本は戦争しない
あるいは戦争準備しないということ

勝戦国

中国
アメリカ
ロシア
イギリス

戦争を始める
あるいは
その兆しがあったら
日本に軍事制裁を
加える

日本が再軍備するということは
中国やロシアが
日本を攻めることが

できるということ

岸田が
防衛費を増額して
日本が
世界の中で軍事大国になったということは
中国やロシアに

攻めこまれる可能性があるということです。

改憲や緊急事態条項の裏側には
有事の可能性が含まれるということ。

日本国民が気を付ける必要が
あると思います。

ロシアや中国が
日本を攻めこんでくる
可能性があるということです。

この状況であることを
国民は知る必要が
あると思います。

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