岸田が選挙資金ロンダリングで192万円を裏金にしていた可能性があるニュースについて。

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この件は法律的にどうしよもない
しかし
日本国民としては
許せないという感情が高いという話です

※目指せマスコミ支持率0%※国民のいかりですね※

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全体について。

【意見】

岸田が選挙のたびに
合法的に
おこずかいをふやしていた
ということ

選挙のたびに
金をポケットに入れていた

政党交付金を
ポケットにした

※法律上は問題がないということ!しかし国民としては怒りが噴出する※

非課税
個人ポケットに入る
選挙たびに
金が増える

申告する必要がない

合法ということだが
モラル違反である

選挙のたびに金を増やす
裏金そのもの

合法ということだが
モラル違反である
だがこのことを
逆手にとっている

開き直った

この金を何に使ったのか?

【意見】

法の抜け穴をすりぬける
人間であるということ

※このことを隠そうとしていた!!

派閥の会長を辞めたのと安倍派のせいにしようとしていた
これは派閥の問題では無くて与野党問わず政治全ての問題だ。

【意見】

非課税の個人取得
にできることが

構造上の問題である

【意見】

本誌・週刊ポストは政権にトドメを刺す岸田首相自身の裏金疑惑を掴んだ──。

安倍派は派閥のパーティー券収入を議員にキックバックして裏金化していたが、岸田首相は全く別の手法で裏金を作っていたのだ。

鍵を握るのが「選挙運動費用収支報告書」という資料だ。

岸田首相の政党支部の政治資金収支報告書を見ると、自身からの寄附はゼロ。約192万円の残余金は岸田首相の手元に残ったのだ。
このカネは、どう扱われるのか。

国税庁課税部個人課税課の担当者が説明する。

「議員本人が選挙運動に使うために寄せられた寄附収入などは、選挙管理委員会に報告がなされている場合、所得税も贈与税も非課税になります。
基本的にはすべて選挙活動に使われるのが一般的だと考えますが、残余金が出た場合は使い方にかかわらず非課税の個人所得となります。確定申告の必要はありません」

残余金は「非課税の個人所得」すなわち首相のポケットマネーになったのだ。

このカラクリを使うと、政治家は選挙のたびに“裏金”をつくることができる。

選挙の際に、政党支部から政党交付金(税金)を自分自身に寄附し、選挙費用を余らせて「非課税の個人所得」にする。税務申告の必要がなく、何にでも自由に使える金が生まれる。政界で「選挙資金ロンダリング」と呼ばれる手法だ。

※このことを岸田がやっていたということ

【意見】

同じ手口で残余金を返還しなかった自民党大物議員リスト
甘利明氏、高木毅氏、木原稔氏ら

「現在の制度では、選挙費用の残余金が出ても、それをどう処理したかまでは公表を義務づけていない」

※この構造がいけない
システムに問題がある

【意見】※脱税にはならないということ

しかしこのようなことを
されて

「増税します」って言われても
納得できるはずがない!

※人間心理の話です

【意見】

問題は「法の抜け穴」が多すぎる事、今回は裏金問題から派生して分かっただけ。

ニュースをみていきます!

12/18(月)

政治家は政治資金収支報告書とは別に、選挙のたびに選挙費用の収支を記録した報告書を選挙管理委員会に提出しなければならない。
本誌は、2021年10月31日に実施された前回総選挙時の大臣や自民党有力政治家が提出した選挙運動費用収支報告書を分析し、そこから岸田首相が「選挙資金ロンダリング」と呼ばれる方法で政党交付金を“着服”していた疑惑を掴んだ。

手口はこうだ。選挙は政治家個人の活動として行なわれる。そのため選挙費用は自己資金や「陣中見舞い」と呼ばれる支援者からの寄附などで賄われ、新人や若手議員は選挙費用を借金するケースも少なくない。

岸田首相の「選挙運動費用収支報告書」によると、前回総選挙の前に選挙費用として代表を務める自民党広島県第一選挙区支部から1200万円(うち500万円は税金が原資の政党交付金)を自分自身に寄附し、
「その他収入」の100万円と合わせて1300万円を用意した。

問題はその収支だ。選挙の支出は人件費、印刷費、広告費など合計約1305万円だったが、そのうちビラやポスター、看板の作成、ハガキの作成費用などの約197万円は公費で賄われた。
岸田首相が負担した金額は約1108万円で、収入との差額約192万円の残余金が出た。

岸田首相の政党支部の政治資金収支報告書を見ると、自身からの寄附はゼロ。約192万円の残余金は岸田首相の手元に残ったのだ。

★岸田が選挙でおこずかいを
ふやしていた

国税庁課税部個人課税課の担当者が説明する「議員本人が選挙運動に使うために寄せられた寄附収入などは、選挙管理委員会に報告がなされている場合、所得税も贈与税も非課税になります。
基本的にはすべて選挙活動に使われるのが一般的だと考えますが、残余金が出た場合は使い方にかかわらず非課税の個人所得となります。確定申告の必要はありません」

残余金は「非課税の個人所得」すなわち首相のポケットマネーになったのだ。このカラクリを使うと、政治家は選挙のたびに“裏金”をつくることができる。

★このようなことをしていた。

選挙の際に、政党支部から政党交付金(税金)を自分自身に寄附し、選挙費用を余らせて「非課税の個人所得」にする。税務申告の必要がなく、何にでも自由に使える金が生まれる。政界で「選挙資金ロンダリング」と呼ばれる手法だ。

自民党派閥の裏金問題を刑事告発するなど、「政治とカネ」を追及し続けてきた上脇博之・神戸学院大学教授が指摘する。

「選挙の収支で出た残余金が非課税の個人所得になるというのは、“法の抜け道”です。その残余金を選挙や政治に使っていれば、まさに裏金そのものです」

岸田首相は残余金を何に使ったのか。 首相はどう説明するのか。岸田事務所は文書でこう回答した。

「公選法の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他財産上の利益で選挙運動収支報告書に報告したものについては、所得税法及び相続税法で非課税とされています。
したがって、選挙運動費用の残金を選挙後に政治活動に支出したとしても改めて課税関係が生じることはありません」(事務所回答)

選挙費用の残余金は「非課税の個人所得」になるという「法の抜け穴」を楯に“ポケットに入れてどこが悪い”と開き直ったのだ。

★ここが許せない点ですね!!

しかも、岸田事務所の回答は、首相が残余金を「政治活動」に使ったようなニュアンスだが、だとすれば、もっと重大な問題につながる。
首相は残余金を政党支部に返さずにいったん個人のポケットマネーにしたうえで、政治資金収支報告書に載らない“裏金”として政治活動に使ったことになるからだ。

★この金を何に使ったのだろうか?

選挙で対立する野党つぶしか?

領収書の出せない金にあてていたのか?
疑問が深まります!

残余金がなぜ非課税になるのかそれ自体がわからない。

この件ではどうにもならないが
おそらく他にも
何かやっているはず

自民党はクズ

岸田はクズの筆頭だった。

全て明らかにしてほしい。

●●岸田は法の目を掻いくぐってやっているだけ、さらに悪質。たちがが悪い。

このニュースが
でたときに
北から
飛んだというニュースが出た

ジミンの不祥事から国民の目をそらす為

日本国民が生活苦しいのに本当に許せない

この件では
無理だとしても
他の件で
岸田の捜査にはいてほしい

さっさと岸田辞めろと思います!

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