憲法に従うのは●●か?について。

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今回は憲法について考えていきます。国民が従うのか?それとも国家が従うのか?ということですが正解は国家です。そのことを考えていきます。

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そもそもの話です!

僕も高卒だから
憲法など詳しくは
分かりません。

政治経済も公民も歴史も

全く興味ありませんでした。

1でした。

しかし
ここは大切なところなので関心があり
調べました。
法学部でもないですから。

そんなに難しくないです。

自民党も公明党も
維新の会も国民民主党も
憲法について
理解していないということ。

憲法も法律も分かっていない

法治国家の崩壊

改憲案は改正と称する改悪である可能性

主権者国民としては、賢明に対応する必要があります。

いったいどのようなことなのか?について。

このようなニュース記事があります。

一番悩まされた点は、自民党の改憲マニアたちが「憲法とは何であるか?」を正しく理解しようとしないことである。

英米の法律家なら、誰でも座右に置いているブラック法学辞典(BLACK’s LAW DICTIONARY)の憲法(constitution)の項には次のように書かれている。

「憲法は、国家の基本法で、国家生活において従うべき基本原則を定め、政府を組織し、

政府に権限を配分しかつそれらを限界付けており、全ての権威は国民に由来する。憲法に反する政府の行為は全て無効である」

要するに、憲法は、主権者国民の最高意思として、国家権力(つまり政治家以下の公務員)を拘束する規範で、

憲法に反する公の行為は全て無効である。これが世界の常識で、それ以外の「憲法」などあるはずがない。

にもかかわらず、自民党の改憲論者の中には、上記の定義の「一部だけ」を取り上げて、

憲法には、国家に「授権」するものと国家権力を「制限」するものがあり、「自分は前者の憲法観を採る」などと議場等で公言する者も多い。

つまり、憲法は単に「権力者に権力を授けるもの」だと言う。

★この時点でアウトです。
黙れということです。

自民党の2012年改憲草案は、「国民が憲法を尊重し」「権力者がその憲法を擁護する」(102条)などと書いてあり、

その国民が守るべき憲法で、国民に日の丸と君が代を尊重しろと命じ(3条)、国防に協力することを求めている(9条の3)。

★安倍晋三の時のことです。

さらにこのようなことが分かっています。

自民党が2012年に党議決定した緊急事態条項

首相が緊急事態を宣言したら、首相は、本務の行政権に加えて、国会から立法権と財政処分権を奪い、

地方自治体に対する命令権も持つ。さらに、私たち国民は公の命令に従う義務を負う

自民党の目論む「緊急事態条項」は、憲法で保障された「侵すことのできない永久の権利」を侵すことになる

排除の対象でしかない。

憲法前文の理念に従えば、

「緊急事態条項」を強行しようとするならば、禍根を断つために、その政権、政党も排除の対象としなければならないのだろ。

国家権力が暴走し、国民の生存権を脅かす存在になったとすれば、国家への権力の信託を解消し、

われわれ国民が生まれながらにして持つ自然権(生存権)を自ら守るために、国民誰にも備わっている「抵抗権」の行使なのだから。

「・・・われらとわれらの子孫のために・・・」

憲法が国民を縛る刑法と同じで、実質的には憲法ではなくなってしまう。

今、国会では、自民、維新、国民民主の改憲派3党で3分の2以上の議席がある。

しかも、衆参の憲法審査会で着実に議論を重ねている。だから、改憲の発議が国会の専権である(憲法96条)以上、今年、国会が改憲発議を決定することは十分にあり得る。

しかし、最終的な決定権は国民投票に委ねられている(同96条)。

★国民が頑張らないといけない
最後の時です。

このような質問があります。

憲法に従うのは国民、それとも国家

多くは「国民」と答えてしまう。
国家は権力を持っている。
法律を作る立法権、政治を行う行政権、人を裁く司法権。
しかし国民はこの権力を持っていない。
だから憲法を国家の上に置き、国家の暴走を防いでいる。
憲法に従うのは「国家」です。
憲法➡国家権力➡国民
国民が憲法を制定する

★憲法に従うのは
国家ということです。

日本国憲法は
国民を守ってくれているということです。
そのことを変えようとしているということです。

このようなことを
許してはいけないということ。

今日本国民が
このことを問われています。

最後までご覧いただきましてありがとうございました。

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