山本太郎さんが明かす憲法改正の不都合な真実と緊急事態条項の怖さについて。

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今回は山本太郎さんが話す憲法改正についてです。日本国民がとめることが絶対に必要な内容です。

★今の岸田を考えれば分かるはずです。おそろしいです。

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3つの意見と情報について。

【意見】1

憲法改正の本当の目的

軍・法・金(財政)、そのすべてを内閣総理大臣が掌握できるようにする。
これが自民党改憲草案の緊急事態条項の本質。

【意見】2

緊急事態条項とは
ナチスの全権委任法です。
麻生が『ナチスに学べ』と叫んだことがあったが
着々とナチスの手法を取り入れて
全権委任法まで来た

★なんとしても
日本国民でとめないといけない!

【意見】3

山本太郎の主張に反論できないはずである!

日本国民が気つかないといけない!

自民党に投票すると

そこから
憲法改正
有事へと向かうシナリオ

もしも有事になったら
憲法改正できないような仕組み

山本太郎さんが憲法改正について
いっていること。

緊急事態条項こそが改憲の「本丸」

始めた。

自民党の古谷圭司・憲法改正推進本部長代理が「9条改憲の本音を言わず、国民の支持を得やすい緊急事態条項から着手したい」と発言した

お試し改憲としてまずこれを入り口にしようというようなことを言っていますが、はっきり言います。これが本丸です

独裁者としては一番手に入れたいもの

現行憲法下で自民党が主張する「災害時の国会空白」は生じ得ない

そのうえで、「衆院選が災害と重なった場合、国会に議員の空白が生じるため、特例で任期延長を認める必要がある」という

緊急事態条項の必要性を訴える自民党幹部の発言についても取り上げ、次のように反論した。

「心配いらない。憲法54条2項但し書きには『内閣は、国に緊急の必要がある時は、参議院の緊急集会を求めることができる』とある。

たとえその時が参院選だとしても参議院議員の半分は残っている。

また、『参議院で決まっても次の国会で10日以内に衆議院の同意が得られなければそれは無効になる』とある。完璧じゃないですか。何があっても大丈夫ですよ」

日本が戦後、大日本帝国憲法を改定し、日本国憲法を制定するために開いていた1946年7月15日の第13回帝国憲法改正案委員会で
当時の憲法担当国務大臣だった金森徳次郎氏が、「民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するためには、政府の一存で行う措置は極力防止しなければならない」と、
緊急事態条項の導入に否定的な答弁をしていたことを紹介。現在の日本国憲法に緊急事態条項がない理由を次ように訴えた。

当然なんですよ、民主主義を守るため。昔の答弁ではっきり残されている。
こんな『何でもできます』という魔法のような権利がもしもあったとしたら、どれだけいいことを書いてある憲法でも全部台無しだ。
(権力に対する)何のブレーキにもなってない。だからそういうものは必要ない。
もう既によく考えられている。『法律作れる、カネも握れる、皆さんの人権も制限できる、地方自治体にも自分たちのいうことを聞かせられる』もうこれだけで、アガリなんですよ。
こういうことを改憲でやっていくということ自体が本当にヤバイ状況にあるから、絶対に止めなきゃいけない」

山本太郎さんの言う通りです。

どのような状況が考えられるのか?について。

内閣で全て閣議決定する

それが法律と同じ効力を持つ

国会でとめることはできないので

その後の
国民投票で止めるしかない!

絶対に憲法改正を
とめる

もしも憲法改正したら

日本は終わりだと思います。

なんとしても
日本国民で
憲法改正を阻止する!

それまでに
山本太郎さんが
政治の中枢に入って
よりよい状態になる事を
願います!

山本太郎さんを内閣総理大臣へ!

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