政治資金パーティの語られない裏側のカラクリについて考察!

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今回はかなり難しい話について取り組んでいきます。

少しでもお役に立てればと思います。

多くの人が気になっている
実際に
東京地検特捜部は
逮捕できるのか?ということにせまっていきます

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全体について。

【意見】裏金の使い方について

表に出せない選挙費用にあてている
可能性がある

票をわからないように買い取って可能性がある

【意見】

今回の自民党の政治資金からの裏金が
大きく報道されたことで
このような懸念もあります。

もしかしたら
だれかあの世にいくのはないか?

過去にこのような大きなことがあると

秘書などが突然死
秘書2名が自殺した秘書の家族も行方不明

ということも考えられます。

※何か知っている
人間が口封じされるということ

【意見】この意見すごいですね!

政治資金規制法では、寄付を受けた政治家は献金をした人の住所、氏名、金額、職業などを報告書に記載し開示しなければならない。
ただし、1年で5万円以下の寄付者や20万円以下の政治資金パーティーの購入者は、報告書に記載をしなくてよいことになっている。

※このことを逆手にとっていたのが
今回でしょうか?

パーティー券を売る事が政治家にとって使い道を隠す
金を作り出せるということ

現在の法律では裁けない
違法に限りなく近い脱法献金システム

※法律で裁くことができないのか?

さらに、キックバックをして裏金作り
安部派はキックバックした金を記載しない明らかな犯罪
献金を受領しながら、受領の事実を記載しない報告書を作成する行為は、不記載罪・虚偽記入罪等の犯罪とされる。

安部派の政治家の逮捕は時間の問題!
秘書や会計責任者のせいにはできない!

こんな大掛かりで重要な判断はできない。

検察が動いているというのは、もう証拠・証言・裏が取れている

東京地検特捜部の人たちの
頑張り期待します。

【意見】

業者からカネを集めて、それを懐に入れる。

政治資金規正法には巨大な抜け穴が用意されている。

※ここに経団連の存在があるのか?と思います。

21条の2の2項。

政党から政治家本人への寄附が認められている。

寄附を受けた政治家は資金使途を明らかにする必要がない。

政治資金の受けと払いを国民の前に明らかにすることが政治資金規正法の目的。

ところが、政党が政治家個人に寄附すると、その先が闇になる。

巨大な政治資金が何に使われたのか分からない。

自民党では10億円単位のお金が1年間に「寄附」で政党から議員個人に支払われる。

そのお金がどのように使われたのかが国民にまったく明らかにされない。

自民党では10億円単位のお金が、国民民主党や維新などでも億円に近い単位のお金が政党から政治家個人への寄附のかたちで流され、その使途が明らかにされない。

政治資金規正法が目的を果たしていない。

政治家個人への寄附を禁止しているのが21条の2。

その第2項で政党から政治家個人への寄附が適用除外されている。

このカネを目当てに、何とか党首になろうとする者が後を絶たない。

※金のために政治家になる人間が多いということ

日本をよくしたいという考えの人間はいないのか?

政治家が直接現金で受け取る「裏金」は、政治家個人宛てのお金か、どの団体宛てかなどを明確にしないでやりとりするので、どの政治資金収支報告書の問題かがが特定できず、刑事責任は問えない

政治資金規正法は、政治団体や政党の会計責任者等に、政治資金収支報告書の作成・提出を義務付け、それに違反して、収入や支出を記載しなかったり、虚偽の記載をしたりすることを罰則の対象としている。

裏献金の授受が行われた場合、その裏献金受領の事実を記載しない収支報告書を作成・提出する行為が不記載罪・虚偽記入罪等となるが、裏献金の授受自体が犯罪行為とされているわけではない。

国会議員の場合、個人の資金管理団体のほかに、代表を務める政党支部があり、そのほかにも複数の関連政治団体があり、献金を受け取った場合に、その献金がどの団体宛ての献金かを特定しないと、

政治資金規正法上の「虚偽記載」等の犯罪事実を特定できない。

そのために、多額の現金を受け取っていても、それが裏献金である場合、政治資金規正法違反の犯罪事実を特定できず、刑事責任を問えないことになる

「政治家個人が現金で受領する裏金」に対して政治資金規正法による罰則を適用できないことは、政治資金の透明化という法目的に著しく反する事態であり、現行法自体が構造的欠陥を有していると指摘する。

国会議員について、個別の団体・政党支部ごとの会計帳簿とは別に、当該国会議員に関連する政治資金の収支すべてを記載する「総括政治資金収支報告書」の作成・提出を義務付けることを提案されている。

この点を踏まえると、自民党議員が多額の裏金を受領し、その収支を政治資金収支報告書に記載しなかったことを刑事事件として立件するハードルは高いようにも見える。

※今回の件は東京地検特捜部が
頑張っても厳しいのか?

政治資金規正法の主旨に照らし、政治家個人、資金管理責任者が意図的に収支報告書への記載をせずに、裏金を捻出していた事実を明らかにできれば、刑事責任を問うことが捜査当局の責務

国民が生活苦にあえいでいる時世に、政治家がパーティー券の販売に心血を注ぎ、収支報告に記載しない「裏金」を捻出し、それを懐に入れ続けてきた事実

腐敗した自民党ではダメということ

今回東京地検特捜部に期待するが

今後は日本国民が選挙で

日本国民のためになる政治家を選ばなくてはいけない

山本太郎さんを中心にした野党
でなければ

厳しいと思います。

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