【公職選挙法225条に問題なし】つばさの党の家宅捜査で騒ぐが逮捕されない理由と根拠について。

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つばさのとうが逮捕されるんだということが言われていますが

調べてみました

調べた結果わかりましたが捕まることはほぼありません

逮捕される理由がないからです

★警察を動かしたのはおそらく自民党とアメリカということ。

★国民の目線をそらすことが目的

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全体構造

【意見】

つばさのとうの
家宅捜査が
大きな話題となっています

少し難しい法律の
話も
出てきますが

いろいろ調べると
逮捕されない

というか
逮捕される理由が

ないということが
わかります

つばさの党の選挙活動

悪い点といえば

口のききかたくらいです

このことでは
逮捕されません

やや難しい内容ですが
考えていきます。

公職選挙法

(選挙の自由妨害罪)

225条

選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮こ又は百万円以下の罰金に処する。

一 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。

二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。

三 選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者若しくは当選人又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、

寄附その他特殊の利害関係を利用して選挙人、公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、選挙運動者又は当選人を威迫したとき。

この中で
もしかしたら

二にあたるかもしれないということが憶測されます

しかしよく考えます

つばさのとうの
根本りょうすけさんは

選挙候補者です

選挙演説ということになります

根本さんも自分の考えを主張していたということになります

つまり逮捕できません!!!

公共の空間での選挙活動であり、公共の空間に対する占有権は生じていない

「紳士協定」に類するもので各陣営の選挙演説が別々の空間で行われることが多いと考えられるが、それぞれの陣営が特定の空間に関する占有権を確保して演説しているのではないのではないか。

そうなると、同じ空間において複数の陣営が選挙演説を行っている場面では、いずれかの陣営に空間の占有権が生じることは考えにくい。

●小池百合子の発言について●具体的検証が一切なされていない!

「選挙妨害を受けた」と主張する側の発言が紹介され、

「身の危険を感じた」

との発言が報じられている「身の危険をもたらす行為」が存在した愛どうかが検証される必要がある。

全く検証されていない

さらに
根本さんに対して
●力だと
いう件がありますが

このようなことが
わかっています。

別陣営の関係者がつばさの党候補者に対して、接触した上で力を加えており、この力をはねのけようとした際に、別陣営の関係者が自ら大きく転倒したとの見方もある。

このことから
逮捕などされない

もしも

逮捕されるのであれば
すでに
この時に逮捕されている

「つばさの党」の黒川敦彦さんは

「表現の自由の中で、適法なことをやっていると理解している」

と述べている。

公職選挙法第225条が「選挙の自由妨害罪」を定め、

「交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀き棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき」

と規定しているが、具体的に、どのような行動が同条文の「選挙の自由妨害罪」に該当するのかについての明確な基準は存在しない。

はっきりとしたことが

何もないので

この状況で
逮捕などありえない

このつばさのとうを騒ぐ理由は

別にある

自民党の
裏金
あるいは

内閣官房機密費を
選挙に
使ったことが
あきらかになりつつあり

厳し状況となったので

自民党の背後の宗主国米が

自民党と米にとって
マイナスにならないように
警察に圧力を
かけたのではないか?

と僕は思います。

このようなことから

つばさのとう

ねもとりょうすけさんは

逮捕されることはないと思います。

これからも選挙活動を

頑張っていただきたいと思います。

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