【考えること】
おおいしあきこさんだけが
日本国民の味方
【考えること】
維新の馬場 黙れ
大石さん以外の議員が
最低であるということ
大石あきこさんもいっているが
過去に
議員任期の延長で
大変なことになっている
1941年 議員延長
アメリカとの有事になっている
日本が有事に向かう
議員延長などしてはいけない
任期延長
憲法違反
99条
擁護義務
●そもそも
自民党内部で
話が
まとまっていない時点で
いってくることがおかしい
自民党自体が
信用できない
党内手続きとれない
70日限定説といいながら
70日限定せず
話が無茶苦茶になっている
【考えること】
大石あきこさんがいっています
改憲理由がない
今の現憲法を
変更する理由がなにひとつない
【考えること】
大石あきこさんの
発言が
正しい根拠があs理ます
自民党船田は記者団に
場合によっては(改憲に前向きな)5会派での起草協議会を憲法審とは別の場所で作ることで対応せざるを得ない」と述べた
その後、5月29日の幹事懇談会で〈議員の任期延長〉について「条文作成の起草委員会設置」が提案され
改憲推進の自公維国有の5会派が〈議員の任期延長〉改憲の骨子案を6月12の幹事会に提出することを了承
した
憲法審査会規則第5条は会長の職責
「憲法審査会の議事を整理し、秩序を保持し、憲法審査会を代表する」
と定めている。
第六条は
「会長は、憲法審査会の運営に関し協議するため、幹事会を開くことができる」
と定めている。
幹事会の機能は
「憲法審査会の運営に関し協議する」
憲法改正そのものの論議は「憲法審査会」で行う必要がある。
憲法制定権も憲法改正権も、保持しているのは主権者国民。
憲法論議は主権者である国民の「不断の監視と批判の下」に置くこと
主権者国民の「監視と批判」が届かない幹事会や幹事懇談会で憲法改正の具体案を論議する
この時点で
このようなことを
いう時点でおかしい
自民党船田は記者団に
場合によっては(改憲に前向きな)5会派での起草協議会を憲法審とは別の場所で作ることで対応せざるを得ない」と述べた
別の場所で
何を話しあったのか?
このこと時点で
無効であるということ
【考えること】
国民主権の日本において
主権者である国民の
しらないところで
何かを決めて
話を進めること自体が
おかしいということ
主権者国民のわからないところで
幹事会や幹事懇談会で憲法改正の具体案を論議する
などありえない
あってはいけない
(改憲に前向きな)5会派の意見など
聞く必要がない
★大石さんが
おそらく言えなかったので
はっきりいいます
【考えること】
自民党は統●とズブズブであることが
わかっている
政教分離違反している
自民党が
憲法を変えるとか
ほざくのもいいかげんにしろ
【考えること】
憲法は国家権力 議員
が守るもの
憲法をまったく守らず
憲法審査会を開いている
こと自体が
おかしいと
日本国民は
気が付く必要がある
★大石明子さんが
ただしい
【考えること】
悲惨な有事があった日本が
未来永劫、平和を守り続けると決意をした憲法
国民の自由と権利を保障
国家権力の暴走を抑止する
恒久平和を願う国民の最後の砦
★現憲法を変えるということ自体が
おかしいということ
【考えること】
自民党をはじめとして
改憲勢力の目的は
あきらか
●じぶんたちがずっと議員でい続けること
●憲法改正して日本を有事に導くこと
数の力によって強引に進めている
自民・維新の改憲ゴリ押し
日本会議系議員
「憲法審査会」
【考えること】
9条への自衛隊明記
自民党の改憲4項目での9条の2の新設の目的は、現状の自衛隊の存在を追認するためではなく、制限のつかない自衛権を明記することにより
集団的自衛権の行使を可能にすることはもとより、
従来の憲法解釈では9条の第2項により攻撃的兵器の保有が制限されていると解釈されてきた安全保障政策を変更し、
核兵器および攻撃型原潜・攻撃型空母の保有を可能にする
事実上の「核兵器の保有」
「9条への自衛隊明記」
日本を有事に導くこと
が明らか
【考えること】
憲法改正の目的は
アメリカの指示で
平和憲法を棄て
アメリカの有事に日本を
おくりこむこと
【考えること】
憲法改正派絶対にしてはいけない
9条 かえる
基本的人権の削除
緊急事態条項導入
徴兵制導入
緊急事態条項導入
緊急事態を宣言すればいつでも憲法を停止できる
憲法を変える必要が無い
【考えること】
緊急事態条項は
国家を乗っ取るため
★緊急事態条項がとうったら
自衛隊を派遣可能
米中の緊張に内閣総理大臣が
アメリカに100%一致して「中と戦闘態勢に入る」
有事に突入する
【考えること】
憲法改正
参政党の創憲
憲法無効
という人間たちは
日本を有事に導こうとしている
令和の議席数拡大しか
日本国民が
助かる方法がない