今回は受水槽で泳いだ動画を投稿してその後特定されて損害賠償となった件について書いていきますので最後までご覧いただければと思います。
いったいどのようなことか?と解釈について。
ニュース記事を引用します。
福岡県志免(しめ)町のアパートの受水槽内で泳ぐ動画をインターネット上に投稿されたことで、被害弁償や取引停止など約8700万円の損害を被ったとして、
受水槽管理を請け負った同県の水道設備工事会社が、動画を投稿した下請け業者の男性2人に2000万円の損害賠償を求め福岡地裁に提訴した。
同地裁(大野健太郎裁判官)で5日、第1回口頭弁論があり、被告側は答弁書で請求棄却を求めた。
訴状などによると、受水槽は大和ハウス工業(大阪市)が建設した賃貸アパートに設置。
原告の会社は、大和ハウスから受水槽の給排水設備工事を請け負った別の会社から工事の一部を受注し、
その一部をそれぞれ福岡県内で設備工事業を営む当時20代の被告2人に委託した。
ところが、2人はアパート完成直前の2018年9月、一人が受水槽内で「めっちゃ気持ちいい」と話しながらパンツ姿で泳ぎ、
もう一人が動画撮影。後日、ネット上の動画投稿アプリ「TikTok(ティックトック)」に投稿した。
この動画が19年6月になってツイッター上に転載されると、100万回以上再生され騒動となった。
このため大和ハウスは、受水槽の交換や給水管の洗浄、入居者への慰謝料などで約1085万円の負担を強いられ、最終的に原告の会社が同額を支払った。
原告の会社はこの他、騒動により別の大手取引先から新規工事を打ち切られ、
今後3年間に得られるはずの約7400万円の利益を失ったと主張。弁護士費用を含めた被害額は約8700万円に上るとし、2人に一部を損害賠償請求した。
この投稿を巡っては、大和ハウスが福岡県警に被害を申告。県警は19年7月、2人を偽計業務妨害容疑で福岡地検に書類送検したが、同8月に不起訴処分とした。
近年、特に飲食店などでアルバイトの従業員らが不適切な動画や画像を撮影し、
悪ふざけでSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)に投稿する行為は後を絶たず、「バイトテロ」という言葉も生まれた。
この件についての動画を見た感想ですが
成人2人で
ひとりが
およいでいて
もうひとりが撮影している。
社会人2人でこのようなことをして
損害賠償となっているということです。
業者の人間として
あるまじき行為です。
されたほうは
これからの仕事も信用も失って
利益も失ったということです。
実害
偽計業務妨害
不起訴
になっていますが
きちんと
したことを
賠償するべきですね。
※しめしをつけるひつようがあると思います。
受水槽で
泳いではいけないということなど当たり前です。
このようなことをすると
損害賠償になるということを
示すことが
抑止力となると思います。
このような迷惑行為がなくなることを
願います。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。